民法第1028条、1031条において、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を受け取ることが出来ます。 その割合は、
1. 直系尊属のみが相続人である場合・・被相続人の財産の3分の1
2. それ以外の場合・・2分の1
但し遺留分侵害が判明したら、他の受遺者に対し「遺留分の減殺請求」をしなければなりません。
それと期限があり要注意です。
1. 遺留分侵害を知った日から、1年以内に行う。
2. また相続開始から10年経過すると、無条件で遺留分減殺の請求権は消滅します。
民法第1028条、1031条において、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を受け取ることが出来ます。 その割合は、
1. 直系尊属のみが相続人である場合・・被相続人の財産の3分の1
2. それ以外の場合・・2分の1
但し遺留分侵害が判明したら、他の受遺者に対し「遺留分の減殺請求」をしなければなりません。
それと期限があり要注意です。
1. 遺留分侵害を知った日から、1年以内に行う。
2. また相続開始から10年経過すると、無条件で遺留分減殺の請求権は消滅します。