- 何もしなければ、預金、株式、不動産、動産など資産と併せて借入金も相続しなければなりません・・・・・これを「単独承認」と言います。
- 明らかに資産より借入金が多い等、一切の相続財産、負債など引き継がなくする方法があります。・・・・・これを「相続放棄」と言います。
- 但し、3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります
- この場合際最初から、相続人が居なかったことになり、他の相続人がいるときは申述人以外の人で相続協議をすることになります。(単独の申述可)
- 生命保険金は、除外されるので、受け取れます。
- 被相続人に連帯保証人の連帯債務が残った場合は、原則として相続しなければなりません。(最高裁判所判例)
- 相続財産の一部でも遣ってしまうとこの申述は、出来ません。
- 第一相続人が死亡してその子、孫がいる場合でも相続はされません。(代襲相続)
- 受理されると、不当な強制などの理由が無い限り、取り消しできない。
- 受理後 借金の取立てがあった時は、「相続放棄受理証明書」で対抗できる。
・・・ この証明書は、相続登記、相続税の申告にも必要。
- 相続財産の範囲内で債務を引き継ぐことも出来ます「限定承認」と言います。
- 但し、3ヶ月以内に家庭裁判所に「限定承認の申述審判申し立て書」を提出する必要があります。
- この申立書は、相続人全員の総意で行わなければなりません。
※要注意事項、ヤハリ連帯保証人は、怖い・・・子、孫まで債務が残る