NPO法人の設立には、以下の要件を満たしている必要があります。
1.特定非営利活動を行うことを主な目的にしていること
NPO法人を作るには、まず団体の活動目的が、以下の17分類の非営利事業の1つあるいは複数に当てはまる必要があります。ただし、あくまでも主たる活動が当てはまればよいので、全ての活動があてはまる必要はありません。
- 保険、医療または福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- 街づくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権擁護または平和の推進を図る活動
- 国際協力活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報社会の発展を図る活動
- 科学技術の新興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 以上の活動をお行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
2.活動の対象が不特定多数であること
NPO法人で行う事業の対象は、不特定多数の人に開かれていなければなりません。会員のみを対象とした活動であったり、特定の個人・団体のみを対象とした活動は、特定非営利活動には当たりません。活動の対象者があらかじめ限定されているとNPOとしての趣旨にそぐわないためです。
3.営利を目的としないこと(利益を社員で配分しないこと)
活動により得た収益を構成員(理事や社員)に分配することはできません。次年度の活動の為に繰り越すことになります。
ただし、NPO法人は特定非営利活動にかかる事業に支障がない限り、特定非営利活動以外の事業(以下「その他の事業」)を行うことができます。「その他の事業」は、特定非営利活動を目的とした事業の活動資金を得るために行う事業です。その他の事業で収益を生じた場合は、その収益を特定非営利活動事業の為に使用しなければなりません。
4.宗教活動や政治活動を主な目的としないこと
「宗教活動」とは、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を教化育成することを言います。このような宗教活動あ政治活動を目的として、NPO法人を設立することはできません。
5.特定の公職者または政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
「特定の公職」とは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の職員及び首長の職を言います。こうした公職者を推薦することなどはNPOでは行うことができません。
6.暴力団ではないこと、暴力団または暴力団の構成員等の統制下の団体ではないこと
「暴力団の構成員等」とは、暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を言います。
7.10人以上の社員(会員)がいること
「社員」とは、総会で議決権を有する者(会員)のこと。職員や従業員のことではありません。一般には「正会員」に当たるものです。
社員は個人または法人、人格のない社団(いわゆる任意団体)であり、国籍、住所地等の制限はありません。また、社員は役員(理事・監事)を兼ねることができます。
8.社員(総会で議決権を持つ者)の加入・脱退について、不当な条件をつけないこと。
社員の加入・脱退の自由を保護するための要件であり、法人の設立趣旨や活動目的に賛同する個人・法人等の加入を妨げるような条件を設定しないことを言います(社員の資格取得に、一定の範囲で条件を付けることは可能ですが、その際、次の範囲で行われる必要があります)。
- 目的に照らして合理的かつ客観的なものであること
- 公序良俗に反しない内容であること
- 退会が自由に行えること
- 社員の資格の取得と喪失にいては定款に明示すること
9.役員として、理事3人以上、監事1人以上を置いていること
10.役員総数のうち報酬を受ける者の数が、3分の1以下であること
ここでいう「報酬」とは、役員としての報酬のことです。役員が法人の職員を兼務していて、職員として給与を受けるような場合は、この「報酬」には当たりません。
11.各役員について、その配偶者もしくは親族が2人以上いないこと。また、各役員と配偶者・親族の数が役員総数の3分の1以下であること。
親族とは、ここでは三親等以内の親族を言います。役員総数が5人以下の場合、配偶者・親族は1人も含むことはできません。役員総数が6人以上の場合、理事・監事についてそれぞれ1人のみ、配偶者・親族を含むことができます。例えば、夫婦で理事になる場合、役員総数は6人以上いなくてはなりません。
12.役員は欠格事由に該当しないこと
特定非営利活動促進法(NPO法)では、役員の欠格事由について以下の6点を定めています。欠格事由に該当する者は役員になることができません。
- 成年被後見人または被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- NPO法人もしくは暴力団員による不当な行為の妨害等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 暴力団または暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
- NPO法人設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の承認を取り消された日から2年を経過しない者