3月6日の朝刊に愛知県内で、「名古屋地検特捜部は母親から相続した約6億6千万円を税務申告しなかったとして、5日長女を相続税法違反(単純無申告)の罪で在宅起訴した」
そのキッカケは、「民生委員が2010年9月敬老祝い金を渡す為に自宅を訪れ死亡が発覚した」で相続人は、「母親の死亡が明らかになると手続きが面倒だった」と起訴内容を認めている。・・・・ の記事がありました。
Q:1 その罰則は何ですか?
1.無申告犯・・・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
但し、情状によっては、その刑を免除することが出来る。
であり
2.脱税犯・・・10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併料される。
と比べると非常に軽い。
Q:2 万一民生委員が訪問しなくて、発覚しない場合は、何時ころ時効が成立するか?
これは、申告期限(死亡後10ヶ月)より5年経過したときです。
従ってこのケースでは、2009年5月に78歳で死亡している
申告期限は2010年3月
それから5年後、2015年3月以降は相続税は納付義務はなくなります。
いずれにしても、先ず身近に親身になって相談できる方がいなかったのか?
賃貸不動産も相当あり、おそらく所得税の確定申告は毎年誰かに依頼して行っていたと推定されるが 不思議な話である。
周辺には、銀行、不動産業者、農協、税理士、行政書士が出入りしていたと思います。
まだまだ行政書士が入り込む余地は多々あると痛感した記事でした。