●建設業許可に係る業種区分が一つ増えます。
●現在の建設28業種に、「解体工事業」が、追加されます。
●従来解体工事は「とび・土工」に含まれていたが、独立した業種区分が新設されます。
●したがって今後建設工事上「解体工事」を施工するには、解体工事業の許可が必要となる。
●但し、建設業許可実務上は、経過措置等として次の通り取り扱われる。
1.施工日(以降、原則、建設解体工事業を営むに際し解体工事業の許可が必要)
※公布日から2年以内で政令で定める日(平成28年度メドに開始)
2.経過措置
A)施行日時点で建設業中とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設許可業者は、引き続き3年間(公布日から計5年間程度)は解体工事の許可を受けずに建設解体工事を施工することが可能。
(当該建設許可業者は、この経過措置中(公布日から5年間程度)とび・土工・コンクリート工事に係る技術者の配置でも建設業種解体工事の施工が可能。)
B)施行日前の建設業許可におけるとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業における経営業務管理責任者の経験とみなす。
※建設業許可の技術者資格(実務経験の取り扱いを含む。)については、別途国土交通省建設業許可部会の検討会にて検討を行う。
既に愛知県建設部建設業不動産業課建設業許可担当より、「解体工事業登録申請の手引き」平成27年4月付HPに様式を含めて掲載されてはいるが、細かい具体的な実務は平成28年度6月~8月頃に発表される予定。(愛知県建設部:解体工事業様式ダウンロード)
※上記の通り経過措置における解体工事申請は「建設業許可申請」ではなく「解体工事業登録申請」であり、「許可」ではなく「登録申請」である。登録申請手数料も許可申請では81,000円であるが登録申請は、33,000円と安い。但し書類内容は許可申請とほとんど同じである。

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