主な改正点
- 役員の範囲の拡大・・・相談役、顧問及び議決権の100分の5以上を有する株主等を追加 「役員等」と呼称する
- 閲覧制度の見直しに伴い、役員等の一覧表及び建設業法施行令第3条(以下令第3条という)に定める使用人の一覧表から生年月日及び住所欄削除
- 閲覧制度の見直しに伴い、役員等の一覧表に経営業務の管理責任者である者が明確になるよう記入欄を設ける
- 閲覧制度の見直しに伴い、営業所専任技術者の一覧表を許可申請書の別紙として追加する
- 許可申請書の簡素化を図る為、役員等及び令第3条の使用人の略歴書を簡素化するため、職歴欄を削除し、別紙調書へ住所、氏名、生年月日等を記入する。【様式第12号、様式第13号】(経営業務の管理責任者についてのみ職歴の提出を求めることとする【様式第7号、様式第7号別紙(新設)】
- 許可申請書の簡素化を図る為、平成26年3月の財務諸表等規則の改正を受け、財務諸表への記載を要する資産の基準(重要性基準)を総資産(又は負債及び純資産のの合計)の100分の1から100分の5に改正する【様式第15号記載要領、様式第17号の3記載要領、様式第18号記載要領】
- 日付記入欄の追加【様式第4号、様式第11号】
- 様式番号の変更【様式第8号】
- 変更事項の追加【様式第22号の2】
※従来の様式のままで提出すると訂正が必要になります!
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- 建設業, 愛知県, 愛知県建設業許可申請様式, 改正